○信号無視
法7条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
○踏切の一時停止違反
法33条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
○指定場所における一時停止違反
法43条・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止の交通標識のある道路、狭い道路から広い道路へ出る際、必ずいったん止まって、右・左の安全を確かめよう。
■右折、左折の合図をしない場合
○合図の不履行
法53条・・・5万円以下の罰金
車両(自転車をふくむ)の運転手は左折、右折、転回、(Uターン)徐行、停止等または同一方向に進みながら進路をかえるときは、手、方向指示器などで合図をしなければいけません。
・左折・・・右腕のひじを垂直に空に向けてあげる
・右折・・・右腕を地面と水平になるようにだす(手のひらは下を向ける)
・停止・・・右腕を地面に向けて45度ぐらいになるようにだす
■手放し、傘さし運転
○運転者の遵守事項違反
法71条 規則11条・・・5万円以下の罰金
傘をさし、物を手に持つ等、運転の視野をさまたげ、または安定を失うおそれのある方法で自転車、バイク等を運転してはいけません。
■二台横に並んで走っていたら
○並進の禁止
法19条・・・2万円以下の罰金または科料
自転車は2台、3台と横に並んで通行してはいけません。他車の通行をさまたげたり、交通事故に遭うおそれがあります。
道路の左端を縦に一列で通りましょう。
ただし、標識等で認められたところは並んで走ることができます。
■二人乗り
○乗車人員制限違反
法57条第2項 規則9条・・・2万円以下の罰金または科料
この場合、16歳以上の者が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児をひも等で背負っているときは、かまいませんが、バランスを失うおそれがあるので注意しましょう。
■夜の無灯火運転(ライトをつけない)
○夜間の無燈火
第52条 令18条 規則8条・・・5万円以下の罰金
車両等は(自転車も含む)夜間道路で前照灯、尾灯などの燈火をつけなければいけません。
■自転車の飲酒運転(酒酔い)
○飲酒運転の禁止
法65条・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い)
誰でも酒気を帯びて車両等(自転車を含む)を運転してはいけません。
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